2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
課税ルールの見直しに向けた国際的な議論が進んでいると聞いていますけれども、昨年、我が国を含む百三十七の国と地域は、巨大IT企業などが市場国に恒久的施設を持たない場合にも、市場国が一定水準以上の利益に課税することを認めるOECDの新ルール案について大枠合意に至っています。
課税ルールの見直しに向けた国際的な議論が進んでいると聞いていますけれども、昨年、我が国を含む百三十七の国と地域は、巨大IT企業などが市場国に恒久的施設を持たない場合にも、市場国が一定水準以上の利益に課税することを認めるOECDの新ルール案について大枠合意に至っています。
先ほど、御質問の答弁の中で、昨年の一月に大枠合意したOECDの新ルール案についてのちょっと御説明もありましたけれども、青写真という形で大きく二つの柱、一つはデジタル課税、一つはミニマム課税というふうに大枠が合意されたというふうに思いますが、政務官に御質問なんですけれども、経済のデジタル化、グローバル化が従来の国際課税ルールで捕捉できなくなった今、適正な税収確保に向けて、これらの新しい国際課税ルール策定
まず、国際課税ルールについて、今、小田原先生もちょっと触れられましたけれども、質問したいと思います。 皆さん御存じのとおり、GAFAの存在感というのはすごいものがあります。
無形資産やデジタルサービスが国境を越えて活発に取引されるようになった今、物の取引を前提にした移転価格の算出や、工場などの恒久的施設の有無を根拠としてきたこれまでの課税ルールは完全に時代遅れのものとなっています。国際社会における合意形成は簡単ではありませんが、このまま納税しない海外大手デジタル企業と納税する国内実店舗企業との競争上の不平等を放置するわけにはいきません。
今御指摘のありました例えば国際課税関係の特例につきましては、国外への所得移転等に対処するという観点から、特定の国外関連取引等のみを対象として所得計算の特例を定めるという性格上、租税特別措置法に規定しておりまして、また、グローバルな企業行動の変化や国際課税ルールをめぐる国際的な議論の動向等を踏まえて、必要に応じ見直しをしていくべきものであるという性格もあることから、租税特別措置法に規定しているものでございます
それらの企業に対しての課税に対して、日本は、麻生大臣の下、世界における国際課税ルールの議論を主導してこられました。今後も国際課税ルールの議論に一層取り組んでいく必要があろうかというふうに思っています。 これについて、今の現状の国際課税に関する議論の原点、そして議論の現状についてお聞きするとともに、議論の方向性について、麻生先生の御意見を頂戴したいというふうに思います。 最後にもう一点。
一方、コロナのパンデミックの下で、この国際連帯税が、日本の税制としても国際的な課税ルールとしても一層意義を増していると思います。 有識者会議、提言をまとめるとのことでありますけれども、どういう議論が焦点になってきたのか、どういう提言になっていくのか、それを踏まえてこの国際連帯税実現のために政府としてどう取り組むのか、いかがでしょうか。
資料一枚目なんですけど、アメリカはほかにも好き勝手なことを言っておりまして、要するに、この間の議論でいくと、デジタル、まあGAFAですね、アメリカにいる、GAFAのことばっかり課税ばっかり言われるので、それだけじゃ駄目だと、消費者向けビジネスにも国際課税ルールを適用しろというような話で、何かといいますと、例えばトヨタ自動車がアメリカでいろんな顧客データを使う、あるいはいろんな知的財産をアメリカで生む
日米デジタル貿易協定におきましても、プラットフォーマーに対する中小規模事業者との取引の透明化など競争環境の整備や、データ利用と保護のバランスを十分に踏まえた個人情報取扱いの在り方の策定、経済のデジタル化に対応した国際課税ルールの見直しなどを遅滞なく着実に進め、我が国がデジタル貿易ルールの構築でデファクトスタンダードを確立し、世界を牽引していくことを強く求めて、賛成討論を終わります。
そうした観点から、本年九月にデジタル市場競争本部を新たに設けたところであり、デジタルプラットフォーマーに対する中小・小規模事業者との取引透明化など競争環境の整備、個人情報の取扱いに対する不安の高まりや保護と利用のバランスを踏まえた個人情報保護の在り方、経済のデジタル化に対応した国際課税ルールの見直し、個人情報の取得、利用に対する懸念が指摘されているデジタル広告市場の競争状況の評価などについて、今後、
また、外務省の中にもこのための有識者会議を立ち上げて議論をしていただいて、少しいろんなものを詰めていきたいというふうに考えておりますので、日本の税制ということだけでなく、国際的にできればいろんな議論を経て統一した課税ルールというのを作っていきたいというふうに考えているところでございますので、息の長い取組になろうかとは思いますが、しっかり前進をさせてまいりたいというふうに考えているところでございます。
やはり、どういうルールの中でそれぞれの国が課税ルールを決められるのかという大きな枠組みを決めて、その中でやってくださいということにしないと、委員おっしゃるように、どんどん競争になって、結果として、負け組は税収が上がらなくなってということにやはりなってくるんだろうと思いますので、そういう中で、これから先、どういうことを考えていったらいいのかというのはしっかり考えていく必要があろうかと思います。
ただ、課税権が奪われている国々にとっては国際課税ルールが決まるまで待てないということもありまして、フランス、イギリス、イタリアですかね、独自に課税へ踏み出しております。フランスでは、年間六百四十億円、日本円にすると。最初は四億ユーロですかね、これも済みません、報道ベースなんですけれども。
しかし、資料三の記事にもありますように、このGAFAなどのビジネスモデルについては、例えばアマゾンについては、日本法人が米国法人に支払う販売システム使用料などによって日本法人の法人所得が圧縮されてしまったり、さらには、電子書籍については、この配信事業には日本に支店や配信拠点などの恒久的な施設がないということで、法人税をそもそも課すことができない、こういうようなことなど、国際的な課税ルールに対応できていない
いわゆるGAFAのようなプラットフォーム企業に代表される近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化により、多国籍企業の活動実態と各国の税制、国際課税ルールとの間にずれが生じております。このずれに乗じた企業行動に対処するため、国際的な取組が必要だと考えられますが、現在の国際課税の議論の状況について伺わせてください。
議題のBEPS防止条約等は、公正な国際課税ルールを整備するために必要な措置であると考えます。 去る五月三日、世界自然遺産登録を目指していた奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島について、国連教育科学文化機関、ユネスコの諮問機関である国際自然保護連合、IUCNから登録延期勧告が出され、五月十四日にレポート全文が公表されました。
多国籍企業による脱税、租税回避行為に適切に対処すべく、委員が御指摘になりましたとおり、G20やOECDにおきまして、国際課税ルールを包括的に見直すBEPSプロジェクトが推進され、我が国はその議論を主導してまいりました。本条約は、BEPSを防止するための租税条約関連措置を二国間の租税条約に効率的に導入するためのものでございます。
○河野国務大臣 国際的な租税回避の防止につきましては、G20やOECDといった場において国際課税ルールを包括的に見直すプロジェクトが推進されており、我が国は、その中で主導的な立場をとってまいりました。
このBEPSの本条約は、OECD、G20におきまして、国際課税ルールを世界経済、企業行動の実態に即したものにするとともに、各国政府、多国籍企業の透明性を高めるために国際課税ルールを包括的に見直すBEPSプロジェクトを日本が主導的に推進したことが背景にあるということでございます。 そこでお尋ねをしたいんですが、我が国が本条約を締結することの意義及び本条約の実施における課題を伺いたいと思います。
御案内のとおり、行動は十五ございまして、その一の部分で、電子商取引等の電子経済に対しまして、現行の国際課税ルールでは課税が十分に行えないおそれがあるという問題意識のもとで、課税上の課題への対応について議論が行われたのは御指摘のとおりでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) いわゆるBEPSのプロジェクトのこの行動一というのは、これ一からずっとあるんですけど、一では、電子商取引の電子によります経済、インターネット等々の経済は、現行の国際課税ルールでは課税が十分に行えないというおそれがあるという問題意識の下で、課税上の課題についてどう対応するかというのがその議論された内容の主なところです。
ベース・エロージョン・アンド・プロフィット・シフティング、税源浸食と利益移転というのを略してBEPSと呼んでいるものでございますけれども、一言で申しますと、各国の税制のずれ、隙間を利用しまして多国籍企業による課税逃れ、そういうものに対して各国が協調して国際課税ルール全体を見直すことで対抗するOECDを中心とした取組のことでございます。
「企業の進出先で課税拡大」という見出しで、これまでの国際課税ルールは企業や個人が実際に利益を上げた国、源泉地国での課税を抑え、本社などがある居住地国で広く課税することを認める方向で進んできた、企業の進出を促し、資本の流れや人的交流を加速する狙いだったと。ふと気付くと、二つの問題が出てきたと。一つは源泉地国にも居住地国にも税金が落ちない二重非課税の問題。
このような多国籍企業による租税回避に対処するため、BEPSプロジェクトでは国際課税ルール全体を見直して、そのうち事業利得への課税については、価値が創造された場所において課税を行うという考え方に基づいてルールの再構築を進めています。
このプロジェクトというのは、グローバルな経済活動の構造変化に各国の税制や既存の国際課税ルールが追い付かず、多国籍企業の活動実態とルールの間にずれが生じている。こうした中、多国籍企業がこのようなずれを利用することで課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うことがないよう、各国の税制の調和を図るとともに、国際課税ルールを経済実態に即したものとする必要がある。